下着 窃盗
下着泥棒で逮捕|身柄拘束の流れと被害者との示談・処分まで徹底解説 | 刑事事件弁護士Q&A
下着泥棒は「窃盗罪」であるため、初犯であっても起訴されて裁判にかけられ、前科が付いてしまう場合もあります。 そのため、いち早く被害者に対して謝罪を行い、弁護士を通じて 示談交渉 を進める必要があります。 もし示談が成立すれば、検察官に起訴猶予(不起訴)処分にしてもらえたり、仮に起訴されたとしても軽い刑で済んだり 住居侵入罪. 下着泥棒は下着を盗んでいますので、もちろん窃盗罪ですが、ベランダや室内に侵入し盗んだとなれば住居侵入罪にも問われることでしょう。. 住居侵入罪は3年以下の懲役または10万円以下の罰金 が科され、未遂も同様に罰されます。. (刑法 一時的に被害者が離れていた場合、コインランドリーに置いてある下着は被害者の占有下に置かれているため、窃盗罪が成立するでしょう。 しかし、被害者がコインランドリー
芸能界入も「3年で飽きられた」 下着泥棒 は、刑法上の 窃盗罪 に該当する重大な犯罪です。.平成30年度版の『犯罪白書』のデータによると、下着泥棒などの「色情ねらい」の認知件数が全窃盗に占める割合は、 1.また、色情狙いの検挙率は 約45% です。払出盗(不正入手したキャッシュカードでATMから現金を引き出す行為など)90%、万引き69%、ひったくり64%などと比較した場合、その検挙率は低いものとなっています。.下着泥棒が 窃盗罪 という犯罪であることはわかっているはずなのに、なぜ下着泥棒を繰り返してしまう人がいるのでしょうか。.一つ目のパターンは、 窃盗という行為そのもの に取りつかれてしまっているというものです。.こうした人は必ずしも、下着を盗んで性的欲求を満たしたいと思っているとは限りません。 仮に下着を盗むことに成功したとしても、性的な欲求を解消するためには使わず、そのまま自宅のタンスなどに保管するケースも多いようです。.こうした下着泥棒は、性的な目的というよりも 「下着を盗む」というプロセスに依存 し、ゲーム感覚で繰り返しているということができます。.特に下着泥棒の場合、単純に性的な事柄に関係する物に触れる・盗むということだけでなく、「女性のプライバシーに関与している」ことによる 背徳的な興奮をおぼえる というケースも多いようです。.万が一、下着泥棒を行ってしまい、警察に 逮捕 されてしまったらどうすればよいのでしょうか。.そのため、いち早く被害者に対して謝罪を行い、弁護士を通じて 示談交渉 を進める必要があります。.下着泥棒を繰り返す人の心理は、通常、理解することが難しいでしょう。 しかし、もし身内や自分が下着泥棒の魅力に取りつかれてしまった場合、犯罪行為から足を洗うために正しく原因を分析して対処する必要があります。.対応が遅れれば、最悪の場合実刑判決を受けて、刑務所に入らなければならなくなってしまうことがあります。 自らの行為を十分に反省した上で、すぐに弁護士に相談して、更生への道を歩み始めましょう。.刑事事件コラム一覧 財産事件 なぜ下着泥棒をするのか?下着泥棒の特徴と心理.財産事件 [公開日]年5月18日 [更新日]年3月19日.下着泥棒 は、刑法上の 窃盗罪 に該当する重大な犯罪です。 世の中には、下着泥棒で一度捕まっても、また繰り返してしまうという人が一定数存在します。 こうした人々の心理については、第三者からはなかなか理解しがたいものでしょう。 しかし、もし身内が下着泥棒をしてしまったり、自分自身が下着泥棒の衝動を抑えきれなくなってしまったりした場合は他人事ではいられません。 なぜそのような事態が発生するのかについて正しく理解した上で、犯してしまった罪に対処し、更生への道を歩み始める必要があります。 この記事では、下着泥棒を繰り返す人の心理や、下着泥棒で逮捕された場合の対処法などについて解説します。 1.下着泥棒の認知件数・検挙率 2.下着泥棒を繰り返す人の心理 1 窃盗自体が目的 2 性的な興奮を得ることが目的 3.下着泥棒で逮捕されたら 4.下着泥棒・窃盗のご相談も弁護士へ. 女性が好意を抱く男性だけに密かにして… 目次 下着泥棒で逮捕? 窃盗罪は、初犯であるケースから再犯を繰り返してしまうようなケースまで、内容は様々です。 何度も同じことを繰り返しているケースですと、一般的に悪質だと判断されます。.下着泥棒の多くは被害者宅(女性宅)に侵入しているというケースであり、その場合は 住居侵入罪 にも該当します。 また、コインランドリーから下着を盗むケースでは、 建造物侵入罪 に該当します。 規定されている法律はどちらも同じです。.一時的に被害者が離れていた場合、コインランドリーに置いてある下着は被害者の占有下に置かれているため、窃盗罪が成立するでしょう。 しかし、被害者がコインランドリーに何日も下着を放置しているような場合には、占有離脱物横領罪にとどまる可能性があります。.下着を窃取する場所として、被害者宅のベランダが「住居」にあたるのかどうか疑問に持たれる方もいらっしゃるかと思います。 ベランダは住居の延長にあると解釈されることが多く、住居や建造物の一部と考えられています。 よって、住居侵入罪に該当するケースがほとんどでしょう。.下着泥棒をしているところを警察官に取り押さえられたり、通行人や被害者本人に捕まったりした場合は、現行犯逮捕となります。 そのまま警察官などに連行され、逮捕後の手続きを取られる流れとなるでしょう。.司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、(中略)留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から 四十八時間以内 に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。.第二百五条 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、(中略)被疑者を受け取つた時から 二十四時間以内 に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。.逮捕された被疑者は、その後勾留されるか否かという段階に直面します。 勾留するかどうかを決定するのは検察官であり、勾留の必要性がなければ逮捕後被疑者はまもなく釈放されるでしょう。 検察官は被疑者を勾留する必要があると判断したときは、被疑者が送られてきた瞬間から24時間以内に、裁判官に勾留の請求をしなければなりません。.勾留が決定されると、まずは10日間の身柄拘束が確定します。 さきほどの図にもありますように、10日間の勾留決定後さらに勾留延長される場合があります。 最初の勾留同様、延長するかどうかを判断するのも検察官です。 また、勾留延長は 最大 10日間です。.勾留または勾留延長後は、検察官による処分決定がおこなわれます。 不起訴となれば、まもなく被疑者の身柄は釈放されるでしょう。 また、起訴もしくは不起訴以外にも、「処分保留」となるケースもあります。 起訴もしくは不起訴の判断が迫られた時点で、十分な証拠が揃わなかった場合がおもなケースです。.下着泥棒で逮捕されたあとの捜査で、「 余罪 」が判明することがあります。 「余罪」とは、下着泥棒で逮捕された件とは別の事件をさしており、下着泥棒を複数回繰り返していると過去の余罪も判明した、というケースはよくある話です。.仮に余罪が判明し、たとえば家宅捜査で過去に窃盗した下着が押収されたとします。 そのような場合であっても、本件下着泥棒の事件と同時に捜査されたり、逮捕や勾留が繰り返されたりすることは捜査上禁止されているのです。.しかし一罪一逮捕の原則があるとはいえ、「再逮捕」となれば話は別です。 別の事件として再度逮捕されてしまえば、別件として捜査はおこなわれますし、またも勾留がついてしまえば被疑者の身柄拘束期間は長くなります。.被疑者が起訴されれば、まもなく刑事裁判が始まります。 その後は懲役刑もしくは罰金刑が科せられることになるでしょう。 再犯であれば量刑も重くなります。 不起訴処分になれば事件は終了となり、被疑者に前科はつきません。.示談は起訴前にしておくのが鉄則といえます。 起訴後であっても、示談書が量刑判断に有効になる場合がありますが、起訴自体が取り消されることはないからです。 よって起訴前に示談ができていれば、前科(起訴)を免れる可能性が高くなるのです。.捜査段階での示談は、その後の処分を決める材料となりますので慎重におこなわなければなりません。 有効な示談書により、初犯であればとくに起訴猶予(不起訴)となる可能性は高いです。 また、再犯であっても、正式裁判にならず罰金刑で済む可能性もあるでしょう。.不起訴処分のひとつに、 起訴猶予 と呼ばれるものがあります。「被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき」は起訴しないというものです。.下着泥棒で恐怖を抱いている被害者が、被疑者本人と示談交渉をまともにおこなえるかといえば、困難と考えるのが通常でしょう。 またそもそも、被害者の連絡先を入手することは、被疑者本人であれば通常不可能です。.被害者と示談をしようにも、被疑者本人からアクションするのは困難を極めます。 場合によっては、被害者本人のみならずそのご家族と接することもありますので、早めの弁護士相談をしておくことをおすすめします。.示談書の作成とは別に、被害者からの被害届を取り下げるよう弁護士から働きかけることも可能です。 また嘆願書といって、被害者が被疑者・被告人に対して処罰を望んでいないということを書面にしてもらうことができれば、量刑上も有利になる可能性が出てきます。.示談金の相場を知ったところで、交渉の内容や弁護士個人のやり方によって金額が左右されることは否めません。 また、重要なのは被害者の被疑者・被告人に対する考え方です。 示談金はいらないから被疑者・被告人を処罰してほしいと、被害者がかたくなに示談に応じない場合もあるでしょう。.刑事事件は、スピーディーに事態が変わることが特徴です。 早めの行動が、今後の被害回復や、被疑者・被告人の更生につながることもあります。 迷った際は弁護士相談をせひ利用しましょう。.監修者:アトム法律事務所 代表弁護士 岡野武志 第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。 「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。 被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。 アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。.目次 下着泥棒で逮捕されることはある? 下着泥棒の罪とは 下着泥棒で逮捕(身柄拘束)されるのはどのようなとき? 下着泥棒で逮捕された場合の流れ 逮捕前にできること 逮捕から勾留までの流れ 勾留延長から起訴・不起訴の判断まで 下着泥棒で余罪捜査されたら身柄拘束は長期化する? 下着泥棒で前科をつけないためには? 不起訴になるには示談が有効 下着泥棒で示談するには弁護士依頼がスムーズ 下着泥棒の示談金(慰謝料)相場はいくら? 刑事事件を弁護士に依頼するメリット.身柄拘束された被疑者は、起床から就寝までの一挙手一投足が厳しく監視されます。 仕事や日常生活に支障をきたす前に、弁護士への相談を検討するといいでしょう。.下着泥棒の捜査中に判明した「余罪」を同じ過程で捜査することは、原則認められていません。 このことを、一罪一逮捕(勾留)の原則といいます。. 強いパスワードの作り方をおさらいしよ… コロナ「5類」移行 何が変わる? 井上康生氏 密会報道を謝罪 3.高梨沙羅の新型サングラスに騒然 4.日本ハムが大量入れ替え 7日公示 5.手配ミス Jリーグまさかの失態 6.大谷翔平 元同僚の子に神対応 7.大谷が急に記者へ渡した物 注目 8.望結も反応 9.ヌートバーに「まるでイチロー」 元検事弁護士が解説 家族が警察に連れて行かれたら 逮捕状執行の阻止について ある朝突然,警察が自宅を訪れ,家族が警察に連れて行か